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現在は終身雇用制が崩壊された時代です。
いつ誰がリストラされるかわかりません。 その前に知識を備えておきましょう。 ①普通解雇 勤務態度の不良や労働適正の欠如などを理由とした解雇です。 何十回と注意しても遅刻をしてくる、無断欠勤を繰り返し、注意をしても改善しないといった場合などが典型的です。 多くの会社では解雇の理由となる事由を就業規則で定めています。 ②整理解雇 会社が倒産を避ける等、経営上やむを得ず従業員数を削減するために労働者を解雇することをいいます。 「会社側の都合による解雇」である点が、前述した普通解雇と異なります。 昨今では整理解雇を指しリストラと呼ぶケースが多くなっていますので、次項からは特に断らない限り「リストラ=整理解雇」として解説します。 ③懲戒解雇 会社秩序を著しく乱す行為をした者に対する、制裁罰としての解雇です。 たとえば業務上会社の財産を横領した、ライバル会社に重大な機密情報を漏らした、といった場合になされる解雇をいいます。 引用元のリンクはこちら PR |
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